2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
したがって、そういった観点から、相当の専門的な人材でないとなかなか務まらないと思いますし、相手方も、FTC、例えばアメリカであれば専門部署があるぐらいでございますので、そういったところとやり合うという関係も必要でございますので、そういった観点から、やはり十分な予算と機構、定員、少なくとも室は必要なのかなというふうに思っている次第でございます。
したがって、そういった観点から、相当の専門的な人材でないとなかなか務まらないと思いますし、相手方も、FTC、例えばアメリカであれば専門部署があるぐらいでございますので、そういったところとやり合うという関係も必要でございますので、そういった観点から、やはり十分な予算と機構、定員、少なくとも室は必要なのかなというふうに思っている次第でございます。
もう一つは、先ほどの検討会の報告書でも、消費者庁において必要な人材の確保その他の組織体制の充実を図るべきであると記載されたとおりですが、こちらは、アメリカのGAFA規制といえば、それはもう連邦取引委員会、FTCにおいて相当のパワーを持ってなされているわけでございます。
それから、特商法の越境執行協力、外国の当局とのやり取りの条項が今度の特商法の改正では入る予定になっておりますので、それは是非使いこなしていただいて、米国のFTCや中国の消費者当局と、中国の消費者当局とどれぐらい協力できるのか分かりませんが、しかしながら、中国だって迷惑な業者は迷惑なはずですから、きちんと情報交換して、それはつかんでいただくというのもやってほしいなと、そういう三段階で考えています。
そこで、世耕大臣、このフェイスブックの問題を受けて、アメリカ政府の連邦取引委員会、FTCは、フェイスブックの情報管理が適切だったかどうか、実態調査するとしております。米国内でも、大量の個人データを扱う大手IT企業に対して、厳しい世論を背景にして、EUと同様の規制強化を求める動きが強まっております。
匿名加工を託した、この時点で外れるのか、また、復元できないようにした時点で、かつ照合禁止とセットで初めて個人情報から外れるという整理でいいのか、この点について御説明をいただきたいのと、ちなみに、いろいろ資料を読んだり調べたりすると非識別加工情報は世界初の法的データ類型と聞くんですけれども、本当なのかどうか、この辺についてもお答えいただきたいと思いますし、資料六の②の青いやつですね、これはアメリカのFTC
また、アメリカにつきましては、連邦取引委員会、FTC、これが、民間部門につきましてこういう個人情報データの取扱いを管轄しているところがございますが、ここにおきまして、いわゆる三要件、FTC三要件というものがございまして、これは今御提案している非識別加工にも少し近いところがございますが、匿名化のためのしっかりした合理的な措置をするというのが一つ、それから再識別をしないとしっかり約束すると、二つ目、それから
FTCの場合は民間について定めているということでございます。
それから、米国でございますが、これはもうよく御承知のとおりと思いますが、民間部門につきましては、連邦取引委員会、FTC、これはFTC三条件とかというものを決めまして、匿名化された個人情報の取り扱いに関する指針を示しているところでございます。ただ、行政機関の保有する個人情報を民間事業者が利用している事例というのは、必ずしも承知をしてはおりません。
EUの場合は、データ保護規則の二十条で、プロファイリングに基づく判断につきまして、データ主体、簡単に言いますと、消費者側がプロファイリングに対する拒否権を持つということが明記されておりますし、アメリカの方ではFTCがこの問題には非常に熱心に取り組んでおりまして、データブローカーに対して透明性と説明責任を果たすようにというような要請を何回にもわたって求めているというような状況がございます。
が、自由である一方、連邦取引委員会、FTCによる消費者保護の環境整備が整い、懲罰的損害賠償制度や集団訴訟制度など、重厚な司法救済の仕組みがあるのもまた事実であります。 そうした観点から、米国の自由な環境を取り入れるのであるならば、司法救済による仕組みもあわせて取り入れなければ、バランスを欠くというものであります。
プロパーの職員には、特にキャリア形成において様々な部署を経験していただいて、また、アメリカのFTC、フェデラル・トレード・コミッションなど海外のカウンターパートのその組織に数か月、数週間研修を受けてもらいに行くなど、消費者行政のまさにプロフェッショナルとしての育成をして、消費者庁にとっても食品安全にとっても、あるいは国民の消費者行政の安心という意味でも拡充をしていきたいと考えております。
また、そのキャリア形成において様々な部署を経験させ、また先日、私FTCに行って人材交流についても合意をしてまいりましたが、こういった海外派遣を含む各種研修等を通じて消費者行政のプロフェッショナルをしっかりと育成してまいりたいと思います。
私もゴールデンウイークにアメリカのFTCに行ってまいりましたけれども、行政が消費者被害の中で特にこういった表示部門とか、なかなか個人の消費者が被害を回復できない仕組みについては、行政の方が積極的に動いていくというような流れにあります。 消費者庁としては、消費者委員会における御議論をにらみつつ、適切な制度設計となるように検討を行ってまいりたいと思います。
○森国務大臣 ゴールデンウイークの間に、アメリカ・ワシントンDCとニューヨークに行きまして、女性活躍等の視察をしてまいったわけでございますが、消費者関係でも、FTC、連邦取引委員会のラミレス委員長と会談を行ってまいりました。 ラミレス委員長は女性弁護士でございますけれども、副委員長、女性二人と三人で出てこられて、FTCの理事も五人中四人が女性であるということを伺ったわけでございます。
御指摘のディスゴージメント、それから、そのほかにもリスティテューションという制度があるんですけれども、FTCが行っているディスゴージメントは、FTC自体が原告になって裁判所に訴訟を申し立てる、違法収益の剥奪をするための凍結を申し立てるというような制度であって、行政機関たるFTCの中に弁護士の職員が多数おりまして、実際上、その弁護士が原告代理人弁護士のような形で裁判をして、そして取り上げたものを分配するというような
そのほかに何かといいますと、日本でいうと公正取引委員会であるFTC、アメリカ公正取引委員会も規制を掛けます。それと同時にもう一つ、米外国投資委員会という投資を見る委員会。
私の知る限りは、アメリカのFTC、連邦取引委員会の不当表示などの規制において存在したということで、それが非常に有用だと考えられたので多分導入されたというふうに理解しております。
今まで、私、金融庁にいたときに、アメリカの方に調査に行ったことがありまして、FTCとか、それからニューヨーク州の中の消費者保護庁にも行きました。 アメリカでは、連邦のFTC、それからニューヨーク州にも消費者保護庁がある、ニューヨーク市にもあるということで、全てのレベルの中に消費者部門の行政局があって、行政機関がさっき穀田委員が言ったような違法収益の剥奪機能まで守っているんです。
私はニューヨークに消費者被害の留学をしたときに向こうのFTCという省庁で学んできたんですが、やはり一つ一つの事案に応じて、その担当者の知恵比べのようなものでございます。 内職詐欺というのがございます。典型的な詐欺でございますが、これは海外にもございます。新聞チラシとか新聞そのものに、いい内職ありますよというふうにして、内職かと思って応募して、最初の登録費用とかでお金を取られちゃうんです。
しかし、成り済ましなどの犯罪が社会問題になっているアメリカでも番号を変更できるということになっておりますけれども、アメリカのFTC、連邦取引委員会は、番号を変更しても役所や企業は元の番号を保管し続けるので、新しい番号は新スタートを保障するものではないと、こう言っております。
この制度は二〇〇三年に連邦通信委員会、FCC、連邦取引委員会、FTC、この共同運用によりまして発足しまして、業者からドント・コール・リスト登録者に対して電話勧誘を行うことを禁止するんです。これはもう非常に、この電話勧誘を行おうとする業者はこのリストを有料で購入しまして、自らの電話勧誘名簿と照らし合わせて削除しなきゃいけない。無差別の電話勧誘はもう不可能になるんです。
先ほど言いましたように、アメリカではFTCが機能しておりますけれども、私は実はドイツ法が専門なんですけれども、ドイツのカルテル庁も、形の上では独立行政委員会ではないんですけれども、庁として独立性を保障され、あるいは合議制によるとか、先ほどの審級省略等の制度があって、いろんなところでいろんな工夫がなされていると。
審判制度、この公正取引委員会の制度というものはアメリカのFTCの制度を取り入れた制度だと思いますけれども、現在、そのFTC自体であっても、審判官というのはアドミニストラティブ・ロー・ジャッジという、別個の行政官庁から選任された審判官が主宰するということで、審判についてのある一定の独立性を持っています。
やはり消費者問題というのは迅速性というようなものも必要、透明性というようなものが必要ということになると、政府全体でやるというよりも、ある程度独立した権限があって、準司法的機能かつ準立法的機能を持つような形での、そういった行政というのが、これはアメリカのFTC、SEC、それから製品安全のCPSCというようなものですよね。
FTC法、いわゆる父権訴訟や違法収益の吐き出しを認めているFTC法は、これは制定法なんです。ですから、日本の法制度とそれほど矛盾しません。ですので、ワシントンにあるFTCをぜひ訪問していただきたいというふうに思っております。